市民が声を届ける!茅ヶ崎市の請願と陳情の手引き
茅ヶ崎市では、市民が市政に対して直接要望を伝えることができる制度として「請願」と「陳情」があります。この制度は、市民が自分たちの意見や希望を地方議会に伝え、市政の改善や発展を図るために重要です。ここでは、この二つの制度について詳しく解説します。
請願と陳情の違い
「請願」と「陳情」には明確な違いがあります。請願を提出するためには、必ず紹介議員が必要ですが、陳情はその必要がありません。このため、陳情は市民がより気軽に声を上げる手段として利用できると言えるでしょう。どちらも、採択されると市長や教育委員会に送付され、それを実現するように要請されます。また、市だけでは直接実現が難しい要望は、関係機関に意見書として提出されます。
請願・陳情の提出方法
1. 提出の期日と審査
請願書や陳情書の提出はいつでも可能ですが、特定の定例会で審査を受けるためには、予め定められた期日までに提出を行う必要があります。たとえば、令和8年第1回定例会の審査対象となるための提出期限は、令和8年2月13日金曜日の正午までです。この期日に遅れると、次回の定例会まで待たなければなりません。
2. 審査の流れ
提出された請願や陳情は、議会運営委員会で協議され、定例会初日から7日前に行われることが多いです。このため、早めに手続きを行うことが推奨されます。
3. 必要資料の提出
もしも請願書や陳情書に追加資料を添付したい場合は、審査の2日前までに20部を議会事務局に提出する必要があります。電子データがある場合はメールでの提出も可能ですので、効率良く進めることができます。
4. 公開と連絡先
受理された請願や陳情は、提出者の氏名や住所などを含めて一般に公開されますので、プライバシーには留意が必要です。また、事務連絡が必要な場合もあり、連絡先電話番号の記入が求められます。この電話番号自体は一般には公開されません。
5. お問い合わせ方法
請願や陳情に関する不明点や質問は、茅ヶ崎市議会の事務局に連絡することで解決できます。連絡先は以下の通りです。
- - 郵便番号: 253-8686
- - 住所: 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市議会事務局
- - 電話番号: 0467-81-7211(直通)
請願書・陳情書の取り下げと流れ
一度提出した請願書や陳情書は、受理後に取り下げることも可能ですが、議会での審査が始まる前でないと無効となります。必要な書式を用意して、議会事務局へ提出しなければなりません。さらに、提出された請願や陳情の一覧は各定例会のページで確認できるため、関心のある市民はぜひチェックしてみてください。
このように、茅ヶ崎市では市民が自らの声を届け、市政に対する意見や願いを反映させるための制度が整えられています。市民一人ひとりが積極的に参加することで、さらに良い街づくりが推進されることでしょう。ぜひ、皆さんもこの機会を利用してみてはいかがでしょうか。