神奈川県最低賃金の改定について
令和7年10月4日より、神奈川県の最低賃金が新たに設定されます。具体的には、時間あたり1,225円となり、これは前年度よりも63円の引き上げにあたります。この改定により、神奈川県内で働くすべての労働者に新たな保障が与えられることになります。今回は、この変更の詳細とその背景についてお伝えします。
改定の概要
神奈川県における最低賃金の改定は、常用職、臨時職、パート、アルバイトなど、全ての雇用形態に対して適用されます。これまでの基準を上回るこの新しい賃金は、生活の質向上を目指し、すべての労働者が公正な賃金を受け取ることを目的としています。
ただし、以下の賃金については最低賃金の計算には含まれませんのでご注意ください。
- - 精皆勤手当、通勤手当、家族手当など、特別手当
- - 臨時で支払われる賃金
- - 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- - 時間外、休日労働に伴う賃金や深夜割増賃金
これにより、実際の手取り賃金は最低賃金以上になる可能性を模索する働き方の変容が期待されます。
業務改善助成金の活用
また、最低賃金引き上げを支援する「業務改善助成金」という制度もあります。この助成金は、事業場内で最も低い賃金を引き上げることを目的としたもので、中小企業や小規模事業者が利用可能です。
興味のある方は、厚生労働省の公式サイトで詳細情報を確認することができます。これにより、経営者と従業員の双方にとってメリットのある賃金環境が整うと言えるでしょう。また、賃金引き上げをサポートするための具体的な情報も大変重要です。
無料相談と各種支援の展開
神奈川働き方改革推進支援センターでは、賃金引き上げに関連したサポートや助成金に関する無料相談を行っています。ここでは、中小企業や小規模事業者に向けた具体的な提案がされており、実際の経営に寄与する情報を提供しています。
このセンターは、横浜市中区の関内和孝ビルに位置しており、平日9時から17時まで受付を行っています。興味がある方は、ぜひ電話での問い合わせをお勧めします。
問い合わせ先のご案内
最低賃金およびその改定に関する詳細は、神奈川労働局や神奈川県の雇用労政課に直接問い合わせることもできます。具体的な電話番号は以下の通りです。
- - 神奈川労働局労働基準部賃金室: 045-211-7354
- - 神奈川県雇用労政課労政グループ: 045-210-5739
これらの情報を活用し、自分自身がどのようにこの最低賃金改定を受け止め、活用できるかを考えてみる良い機会かもしれません。新たな制度が実現することによって、働き方の多様化が進むことを期待しましょう。