建設業者に対する営業停止処分が決定、神奈川県の対応
建設業者営業停止処分の詳細
2025年10月29日、神奈川県は特定の建設業者に対し、営業停止処分を発表しました。この措置は、建設業法に基づいて行われており、違反の内容については以下のようになります。
処分の内容と対象業者
営業停止処分が決まったのは「株式会社ケイ・ネクスト」。本社は東京都江戸川区に位置し、代表者名は吉野健太氏です。この業者は、神奈川県内で複数の民間工事を請け負っていた際に、法律で定められた軽微な工事を超えての契約を結んでいたため、営業停止の対象となりました。
処分の具体的条件として、令和7年11月17日から21日までの5日間、公共工事以外の普通の建設業務を全て停止するよう命じられています。
違反の背景と法的根拠
今回の営業停止処分は、同社が建設業法第28条第2項第2号に該当する行為を行ったことに基づいています。具体的には、建設業法施行令より軽微な工事とされる範囲を超えて工事を請け負ってしまったということです。このような違反は、業界全体に対し健全な競争環境を維持する上での障害となります。
営業停止の影響
このような営業停止処分は、該当業者にとっては大きな打撃となります。営業が停止されることにより、予定されていた工事のスケジュールにも影響が出る可能性があります。加えて、所属する職人やスタッフにとっても、雇用の不安定さが生じることが考えられます。
安定した建設業界の実現のためには、法令遵守が不可欠です。不適切な契約や業務運営は、業界全体の信用を損ない、消費者からの信頼も失いかねないため、厳格な対応が求められます。
今後の展望
神奈川県は、今回の営業停止処分を通じて業界の健全な運営を促進し、ルールを守る企業がしっかりと評価される環境を整えることを目指しています。これにより、今後の建設市場においても健全な競争が期待されます。
お問い合わせ先
この営業停止処分についての詳細や問い合わせは、神奈川県土整備局事業管理部建設業課にて受け付けています。担当は大江課長または吉田課長代理です。電話は045-285-4244または045-285-4245にて対応しています。
建設業界の皆様には、今後も法令遵守の徹底を呼びかけていきたいと思います。自己防衛とともに、業界全体の発展のために、利害関係者全員が協力し合うことが重要です。