結婚生活を迎えた方へ
新婚生活において、新たに居住地を移す際の手続きは欠かせません。特に、結婚による新しい生活環境には行政手続きも伴いますが、分かりやすくお伝えします。
1. 必要な届け出
結婚後に引っ越しを行った場合、以下のいずれかの届け出が必要です。
- - 婚姻届
- - 住民登録に関する届け出: 比較的分かりやすいのが以下の三つです。
- 転入届
- 転出届
- 転居届
2. 提出書類について
届け出にあたっては、以下の書類を準備しておくとスムーズです。
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書(特例転出の場合は不要)
- マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 国民健康保険資格確認書(加入者)
- 後期高齢者医療資格確認書またはこども医療費助成医療証
- 介護保険被保険者証(該当者)
- 印鑑登録証・さがみはらカード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
3. 届出期限
引っ越しをした日から14日以内に届け出を行う必要があります。特に転出の場合は、引っ越し予定日の14日前から届け出が可能なので、計画的に行動しましょう。
4. 届出窓口
届け出は、以下の場所で受け付けています。
- - 各区役所の区民課
- - まちづくりセンター(14カ所)
- - 出張所
これに加え、窓口時間を確認しておくと良いでしょう。平日の午前8時30分から午後5時までが基本ですが、部門によっては土曜日の午前中も対応している場合があります。
5. その他注意事項
届出人は本人、または世帯主か同一世帯の方が行う必要があります。代理人が届け出を行う場合は、必ず本人が作成した委任状が必要です。また、届出内容については事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
新婚生活を充実させるためには、まず必要な届け出をしっかりと行い、新たな生活基盤を整えることが重要です。相模原市の制度を活用し、スムーズな手続きを行いましょう。気になることがあれば、各区民課に直接問い合わせることも一つの手です。