妊婦支援給付金のお知らせ
海老名市では、妊婦の方々のために支援給付金を実施しています。この制度は妊娠期から出産にかけての切れ目のない支援を目指しており、2023年4月1日から開始されました。以下では、具体的な支給内容や申請方法について詳しくご紹介します。
妊婦支援給付金とは
妊婦支援給付金は、妊婦に対する包括的なサポートを行うために設立された制度です。これは「妊婦のための支援給付」として、妊娠中及び出産後の2回に分けて支給されます。具体的には、妊娠中に一回目の支援が、出産後に二回目の支援が行われます。
妊娠中の給付金について
対象者
海老名市に住民登録がある妊婦で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- - 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた方
- - 令和7年3月31日までに妊娠届出をしたが、国の出産・子育て応援給付金を申請していない方
給付内容
妊娠の回数に応じて一回につき5万円の支給が行われます。
申請方法
妊娠届出(母子手帳交付)時に、妊婦は保健師との面談を行い、その後に妊婦支援給付認定申請と給付金受給の案内がされます。
出産後の給付金について
対象者
海老名市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した方が対象です。
給付内容
妊娠している子どもの数に応じて5万円が支給されます。流産や死産の場合も含まれています。
申請方法
新生児訪問時に助産師との面談を行い、その際に胎児の数の届出とともに支援給付金(2回目)の案内が行われます。
里帰りについて
里帰り先で新生児訪問を受けた場合でも支給対象になります。希望される方は、こども育成課こども健康係にお問い合わせください。
支給方法と注意事項
支給方法
給付金は、以下の方法で受け取ることができます。
1.
セブン銀行ATMで現金受取: 海老名市公式LINEを通じて申請できます。口座を持たない方でも受け取れる利便性があります。
2.
口座振込: 妊婦本人名義の口座に振り込みが行われます。
注意事項
- - 同一の妊娠において、国の給付金や他の自治体からの給付を受けた場合は対象外となります。
- - 申請の期限は、妊婦支援給付金(1回目)が確認日から2年、(2回目)が出産予定日から2年となっています。
流産・死産などの支援
流産や死産を経験された方も、この支援を受けることが可能です。その際には、母子健康手帳や診断書を必要とします。これにより、妊娠の事実確認が行われます。
お問い合わせ
この支援に関する詳細や申請に関しては、海老名市のこども育成課こども健康係へお問い合わせください。安心して出産・育児を迎えるためのサポートを提供していますので、ぜひご利用ください。