株式会社薫製倶楽部、消費者庁に対する審査請求の結果
岡山県都窪郡に本社を構える株式会社薫製倶楽部は、消費者庁に対して行った6件の審査請求がすべて却下されたことを発表しました。今回の裁決書は令和8年8月28日付けで届き、その内容は全て「本件審査請求を却下する」とのものでした。
これらの審査請求は、令和6年に発生した紅麹関連事案に起因しています。その際、消費者庁が「プベルル酸」という用語を用いたことで、消費者向けに発信した情報に関する行政文書の開示を求めていたのです。こうした背景のもと、複数の請求が行われましたが、全て却下となった経緯を詳しく見ていきましょう。
審査請求の内容と分野
今回の審査請求は2つの異なるグループに分かれています。グループ1では消費者庁の担当課への説明を求めるもので、グループ2では不開示決定が取り消されたことに伴う請求です。以下、詳しく見てみましょう。
グループ1:担当課への説明要求
最初のグループは、消費者安全課や食品衛生基準審査課、食品表示課などの担当課への説明要求に関するものでした。この3件については、それぞれ「厚生労働省から提出された資料に基づいているため、説明する必要はない」との理由で却下されました。
当社は説明を求めたものの、具体的な回答は得られなかったため、これが「処分」に該当すると主張しました。しかし、裁決は「説明要求に応答するかどうかは法的に拘束される事柄ではない」として却下しました。
グループ2:不開示決定の消滅
次のグループでは、消食表第319号や消食基第187号に基づく不開示決定についての請求が扱われましたが、処分庁側が自らその決定を取り消し、文書を公開することに決定したため、対象となる処分が消滅したことが従った理由でした。これにより、裁決は内容の当否を判断せず却下されたのです。
齟齬への疑問
薫製倶楽部があくまで求めていたのは、消費者庁と厚生労働省の発表内容の不整合についてでした。消費者庁は厚労省の資料を基に「プベルル酸」を使用したとしていますが、一方で厚生労働省はそのような事実はないと主張しています。この矛盾が解消されていないため、同社はその点について説明を求めていたのです。
今後の展望
今後はLINE公式アカウントを通じて、紅麹文化の名誉回復を目指す活動が続けられる予定です。情報公開請求によって開示された行政文書の内容についても随時報告していくとのことです。この事件からどのような教訓が得られるのかも注目されます。
株式会社薫製倶楽部はこれからも様々な活動を通じて、消費者との信頼関係を築いていくことでしょう。透明性のある解決を求めたいところです。