海老名市:戸籍のフリガナ記載が新たに可能に!
海老名市では、最近の法改正により戸籍に氏名のフリガナを記載することができるようになります。この改正は、令和8年5月26日から施行される予定です。それまでに知っておきたい手続きや必要な情報を詳しくご紹介します。
1. フリガナ記載の背景と目的
これまでは、戸籍に記載される氏名にはフリガナが含まれておらず、公式な書類において氏名の読み方が曖昧でした。この新たな制度の導入により、氏名の読み方が明確化され、特に国際的な場面や正式な手続きにおいて、誤解を避けることができます。市民の皆さんが安心して自分の名前を訴えることができる環境を整えることが目的です。
2. フリガナの記載方法
戸籍にフリガナが記載されるのは、令和8年5月26日以降です。これに先立ち、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から通知が送付されます。海老名市では、令和7年7月25日にこの通知が発送されました。この通知が届いたら、必ず内容を確認し、必要に応じて手続きを行う必要があります。
2-1. フリガナが正しい場合
通知に記載されているフリガナが正しい場合、特に手続きは必要ありません。正式な施行日である令和8年5月26日以降、フリガナが戸籍に自動的に反映されます。
2-2. フリガナが誤っている場合
もし通知で届いたフリガナに誤りがあった場合は、次のいずれかの方法で早急に訂正手続きを行う必要があります。手数料は無料です。
- - マイナポータルでの届出
- - 窓口での手続き(本籍地以外でも可)
- - 郵送での届出
各方法については、具体的な手続きが決められているので、しっかりと確認しましょう。
3. 届出人について
戸籍のフリガナに関する届出は、届出の種類によって異なる担当者がそれぞれ必要です。
- - 氏の振り仮名の届:筆頭者、配偶者、子(全員が除籍されている場合)
- - 名の振り仮名の届:本人
未成年者の場合、親権者が手続きを担当できます。
4. お問い合わせ先
不明点や質問については、海老名市の窓口サービス課に問い合わせができます。電話は046-235-4870で、受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。また、マイナポータルに関する質問は0120-95-0178(平日午前9時30分から午後8時、土日祝は午前9時30分から午後5時30分)でも対応しています。
この制度により、海老名市の市民一人一人が自分の名前をよりきちんと表現できることが期待されると同時に、市の行政手続きがよりスムーズになることが期待されます。自己確認を怠らず、新たな手続きをしっかりと行って、大切な戸籍を整えてください。