相模原市で提供される戦没者遺族への特別弔慰金制度を深掘り

相模原市の戦没者等遺族に対する特別弔慰金制度



相模原市では、戦没者等の遺族に対して「特別弔慰金」を支給する制度が設けられています。この制度は戦後80周年を記念し、国の平和と繁栄のために尽くした戦没者への感謝の意を表すものです。

特別弔慰金の趣旨


特別弔慰金は「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者のご遺族へ支給されます。これは、彼らの尊い犠牲に対する敬意を表わすための制度です。特に戦没者の遺家族にとって、この制度は大切な支援となります。

支給対象者


特別弔慰金は、以下の条件に該当する遺族に支給されます。具体的には、戦没者の死去当時に既に生まれていた遺族で、令和7年4月1日時点で公的年金等を受けている者がいない場合に、次の順位に従い、一人に支給されます。

1. 当該戦没者に基づく弔慰金を受給している者
2. 戦没者の子ども(未出生の胎児も含む)
3. 戦没者の親、孫、祖父母、兄弟姉妹

なお、これらの順位は、遺族との生計関係があったかどうかにより変動する可能性があります。第4順位は、上記以外の三親等内の親族で、生計関係の要件を満たす必要があります。

支給内容


支給される特別弔慰金の額は、額面27.5万円の記名国債であり、5年後に償還されます。この国債は、令和8年から令和12年の間に償還されます。

請求期間


請求可能な期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。この期間内に請求権を持つ者が亡くなった場合、その相続人が請求手続きを行うことができますので、遺族にとっても重要な制度です。ただし、期間を過ぎてしまうと受給権が消失してしまうため、注意が必要です。

請求手続き


特別弔慰金を請求する際には、必要な書類が人それぞれ異なります。請求にあたっては、まず戦没者やそのご遺族に関する情報を整え、指定された窓口へ問い合わせることが重要です。特に、前回の特別弔慰金を受給した方も、新たに手続きが必要となりますので留意してください。

イレギュラーな事と成立する手続き法については、区役所や自治体の窓口では行われていないため、指定された生活福祉課へ直接問い合わせることが求められます。また、必要な書類についての案内も提供されます。

お問い合わせ先


生活福祉課
  • - 住所:相模原市中央区中央2-11-15
  • - 電話番号:042-851-3170

受付時間は平日午前9時から午後4時までであり、正午から午後1時の時間帯は昼食休憩となりますので注意が必要です。

この制度を活用して、少しでも多くの戦没者の遺族が支援を受けられることを願っています。相模原市としても、引き続き戦没者の遺族に感謝の意を持ってこの制度を運用していくことでしょう。

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