相模原市の住民票に旧姓を併記する新制度のご紹介

相模原市の住民票に旧姓を併記する新制度のご紹介



相模原市では、令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できる制度が施行されています。この制度は、婚姻などにより氏が変更された方が、過去に使用していた氏名を記載できるもので、特にその人のアイデンティティを尊重する観点から重要です。これにより、旧姓でも通用する場合の手続きが円滑になることが期待されています。

旧姓(旧氏)とは?


旧姓とは、その人が過去に称していた戸籍上の氏のことを指します。この制度では、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を記載することができるため、これまでの生活や社会的な関係において引き続き旧姓を使用することが容易になります。

制度の目的と利用方法


相模原市のこの新しい制度は、主に以下の理由から導入されました:
  • - アイデンティティの維持: 婚姻や離婚を経ても、旧姓を名乗ることで自身の歴史を持ち続けることができます。
  • - 手続きの簡略化: 旧姓を使用することで、金融機関や各種サービスとの手続きがスムーズに行えます。

旧姓併記の申請方法


旧姓を住民票やマイナンバーカードに併記したい方は、各区役所の区民課やまちづくりセンターに申請を行う必要があります。具体的には、以下の持ち物が必要です:
  • - 本人確認書類
  • - マイナンバーカード(所持者のみ)
  • - 旧姓の印鑑(登録希望者のみ)

必要な書類を準備し、所定の窓口で手続きを行うことができます。

旧姓の記載についての注意点


旧姓は一人一つしか登録できず、最初に住民票に旧姓を記載する際は、戸籍謄本に記載されている過去の氏から選ぶことができます。一度記載が行われた場合、その後氏名が変更されても引き続き旧姓が併記されます。もし旧姓の記載を削除したい場合は、再度申請が必要ですが、その際には制限がかかる場合がありますので注意が必要です。

申請窓口と手続きの流れ


この制度を利用するには、各区役所区民課や各まちづくりセンターに行く必要があります。交通が便利な駅近くで窓口が設けられているため、アクセスも良好です。具体的な窓口としては、緑区役所、中央区役所、南区役所が挙げられます。これらの窓口で、必要書類を提出して申請手続きを行う流れになります。

まとめ


相模原市の住民票やマイナンバーカードへの旧姓併記ができる制度は、多くの市民にとって安心と便利さをもたらします。旧姓を名乗ることができることで、社会的なつながりを保ちながら、より充実した生活を送ることができるかもしれません。この制度を活用して、是非自分のアイデンティティを大切にしていきましょう。

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